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足利直義下知状
紙本墨書
貞和二年十二月二十七日付
本紙30,8×48,5糎
軸装 箱入
足利直義による相論の裁許状。
内容は、綿の倹約と年貢の納入に関わることで、荘園領主の側が地頭を訴えたものであろう。綿については請所として処務すべきこと、年貢については算用の上納入すべきことが命じられている。
書止文言・署判ともに直義の下知状としての典型を示しており、尊氏・直義の二頭政治の中、裁判等の政務を担っていた直義の役割を見て取ることができる。
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